農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第22条(特別調査期間に関する費用負担の特例)
機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
この条文の基本情報
特別調査期間に関する費用負担の特例とは何ですか?
定義特別調査期間に関する費用負担の特例とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条に定められた規定で、「機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条(特別調査期間に関する費用負担の特例)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条の条文原文は「機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第21条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第22条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/22