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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第28条(決済債務の弁済等の許可)

  1. 再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。
  2. 2.裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済又は払戻し(以下「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、再生債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。
  3. 3.裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

決済債務の弁済等の許可とは何ですか?

定義決済債務の弁済等の許可とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条に定められた規定で、「再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条(決済債務の弁済等の許可)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条の条文原文は「再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条は第二節に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第27条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/28

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