農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第29条(破産手続開始の申立て)
- 監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。
- 2.第三条第二項の規定は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が前項の規定によりする農水産業協同組合の破産手続開始の申立てについて準用する。
- 3.第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
破産手続開始の申立てとは何ですか?
定義破産手続開始の申立てとは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条に定められた規定で、「監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条(破産手続開始の申立て)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条の条文原文は「監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条は第一節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第28条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第29条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/29