農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第46条(機構がする公告及び通知)
- 第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。
- 2.第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
機構がする公告及び通知とは何ですか?
定義機構がする公告及び通知とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条に定められた規定で、「第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条(機構がする公告及び通知)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条の条文原文は「第三十六条第二項において準用する第十五条第二項の規定による公告については、破産法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条の2です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第46条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/46