農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第39条(貯金者等の参加)
- 前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
- 2.前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
- 3.参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
- 4.参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら破産手続に参加するものとする。
この条文の基本情報
貯金者等の参加とは何ですか?
定義貯金者等の参加とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条に定められた規定で、「前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条(貯金者等の参加)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条の条文原文は「前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第百十三条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第38条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/39