農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第40条(機構の権限)
機構は、第三十八条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。
この条文の基本情報
機構の権限とは何ですか?
定義機構の権限とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条に定められた規定で、「機構は、第三十八条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条(機構の権限)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条の条文原文は「機構は、第三十八条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/40