農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第41条(機構の義務)
- 機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
- 2.機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
この条文の基本情報
機構の義務とは何ですか?
定義機構の義務とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条に定められた規定で、「機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条(機構の義務)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条の条文原文は「機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第41条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/41