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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第45条(債権者集会の期日の通知)

裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。

この条文の基本情報

債権者集会の期日の通知とは何ですか?

定義債権者集会の期日の通知とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条に定められた規定で、「裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条(債権者集会の期日の通知)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条の条文原文は「裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければ…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条は第二節に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/45

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