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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第44条(異議の通知)

  1. 破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。
  2. 2.破産債権の調査において機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

異議の通知とは何ですか?

定義異議の通知とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条に定められた規定で、「破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条(異議の通知)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条の条文原文は「破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条は第二節に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第43条です。
  7. 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第44条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095
  • 本サイト収録農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/44

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