農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第33条(包括的禁止命令に関する通知の特例)
- 農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。
- 2.前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
この条文の基本情報
包括的禁止命令に関する通知の特例とは何ですか?
定義包括的禁止命令に関する通知の特例とは、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条に定められた規定で、「農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条(包括的禁止命令に関する通知の特例)は、日本の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条の条文原文は「農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条は第二節に置かれています。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条の前の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第32条の2です。
- 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第33条の次の条は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095 - 本サイト収録
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000095/33