(北方対策副本部長)
第49条
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
(北方対策副本部長)
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
(審議官)
北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
2審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
(参事官)
本部に、参事官一人を置く。
2参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)