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内閣府本府組織令 第六節 北方対策本部

第49条〜第51条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織令第六節 北方対策本部は、第49条〜第51条の全 3 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織令第六節 北方対策本部が属する内閣府本府組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十五号です。
  3. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(北方対策副本部長)

第49条

北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。

(審議官)

第50条

北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。

2審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。

(参事官)

第51条

本部に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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