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内閣府本府組織令 第二章 審議会等

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織令第二章 審議会等は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織令第二章 審議会等が属する内閣府本府組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十五号です。
  3. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第31条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。

(規制改革推進会議)

第32条

規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。

二前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。

(税制調査会)

第33条

税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。

二前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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