内閣府本府組織令 第32条(規制改革推進会議)
- 規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
- 二前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
- 2.前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
規制改革推進会議とは何ですか?
定義規制改革推進会議とは、内閣府本府組織令第32条に定められた規定で、「規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第32条(規制改革推進会議)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第32条の条文原文は「規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第32条は第二章 審議会等に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第32条の前の条は内閣府本府組織令第31条です。
- 内閣府本府組織令第32条の次の条は内閣府本府組織令第33条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/32