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内閣府本府組織令 第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織令第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織令第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等が属する内閣府本府組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十五号です。
  3. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

第1条

本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第2条

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。

三内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。

四法令案その他の公文書類の審査に関すること。

五内閣府の機構及び定員に関すること。

六国会との連絡に関すること。

七内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

八内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

九内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

十東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

十一東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。

十二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

十三内閣府の保有する情報の公開に関すること。

十四内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。

十五内閣府の行政の考査に関すること。

十六内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。

十七内閣共済組合に関すること。

十八内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。

十九内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

二十内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。

二十一経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

二十二国民経済計算に関すること。

二十三エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。

二十四エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

二十五勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

二十六内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。

二十七国民の祝日に関すること。

二十八元号その他の公式制度に関すること。

二十九国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

三十迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

三十一官報に関すること。

三十二内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

三十三政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。

三十四世論の調査に関すること。

三十五公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

三十六公文書館に関する制度に関すること。

三十七前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

三十八地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

三十九選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

四十国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。第十四条第一項第十号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

四十一租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

四十二北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)

四十三退職手当審査会の庶務に関すること。

四十四アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。

四十五新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。

四十六日本学術会議の組織及び運営一般に関すること。

四十七国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。

四十八原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。

四十九前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項に定めるもののほか、大臣官房は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。第十四条第二項において同じ。)の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

(政策統括官の職務)

第3条

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

一短期及び中長期の経済の運営に関する事項

二財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項

三経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)

四道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

五内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項

六災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

七ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項

八沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項

九チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項

十金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

十一重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

十二経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項

十三重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項

十四孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するものをいう。第三号(30)において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

十五重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第三号(31)において同じ。)に対する特定不正行為(同条第四項に規定するものをいう。同号(31)において同じ。)による被害の防止のための基本的な政策に関する事項

二内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

三次に掲げる事務

一内外の経済動向の分析に関すること。

二経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

三民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

四道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。

五市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

六内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

七防災に関する施策の推進に関すること。

八防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。

九被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。

十激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

十一特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

十二被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。

十三台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

十四活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。

十五大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。

十六原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。

十七原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。

十八原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。

十九南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。

二十日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。

二十一首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。

二十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二十三(7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二十四沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。

二十五多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。

二十六重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。

二十七経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

二十八重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二十九孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

三十(29)に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

三十一重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)。

三十二国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。

三十三市民活動の促進に関すること。

三十四休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

三十五高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

三十六障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

三十七障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

三十八交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。

三十九性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

四十公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

四十一公益信託に関すること。

(独立公文書管理監の職務)

第3条の2

独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。

一特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置

二行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものをいう。)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置

二公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。

(賞勲局の所掌事務)

第4条

賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一栄典制度に関する企画及び立案に関すること。

二勲章等の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

三外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

(男女共同参画局の所掌事務)

第5条

男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

一男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項

二イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

二次に掲げる事務

一男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。第二十六条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

二イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

(沖縄振興局の所掌事務)

第6条

沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一振興開発計画の推進に関すること。

二振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。第三節第六款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。

三前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

四沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

五沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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