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内閣府本府組織令 第3条の2(独立公文書管理監の職務)

  1. 独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。
  3. 一特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
  4. 二行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものをいう。)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
  5. 二公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。

この条文の基本情報

独立公文書管理監の職務とは何ですか?

定義独立公文書管理監の職務とは、内閣府本府組織令第3条の2に定められた規定で、「独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第3条の2(独立公文書管理監の職務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第3条の2の条文原文は「独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第3条の2は第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第3条の2の前の条は内閣府本府組織令第3条です。
  7. 内閣府本府組織令第3条の2の次の条は内閣府本府組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/3_2

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