内閣府本府組織令 第4条(賞勲局の所掌事務)
- 賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
- 二勲章等の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
- 三外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
この条文の基本情報
賞勲局の所掌事務とは何ですか?
定義賞勲局の所掌事務とは、内閣府本府組織令第4条に定められた規定で、「賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第4条(賞勲局の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第4条の条文原文は「賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第4条は第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第4条の前の条は内閣府本府組織令第3条の2です。
- 内閣府本府組織令第4条の次の条は内閣府本府組織令第5条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/4