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内閣府本府組織令 第5条(男女共同参画局の所掌事務)

  1. 男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  3. 一男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
  4. 二イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
  5. 二次に掲げる事務
  6. 一男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。第二十六条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  7. 二イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

この条文の基本情報

男女共同参画局の所掌事務とは何ですか?

定義男女共同参画局の所掌事務とは、内閣府本府組織令第5条に定められた規定で、「男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織令第5条(男女共同参画局の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織令第5条の条文原文は「男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織令第5条は第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等に置かれています。
  4. 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織令第5条の前の条は内閣府本府組織令第4条です。
  7. 内閣府本府組織令第5条の次の条は内閣府本府組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245
  • 本サイト収録内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/5

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