内閣府本府組織令 第1条(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
この条文の基本情報
大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置とは何ですか?
定義大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置とは、内閣府本府組織令第1条に定められた規定で、「本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織令第1条(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)は、日本の内閣府本府組織令に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織令第1条の条文原文は「本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 内閣府本府組織令第1条は第一節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等に置かれています。
- 内閣府本府組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 内閣府本府組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織令第1条の次の条は内閣府本府組織令第2条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000245 - 本サイト収録
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000245/1