(料金の掲示等)
第11条
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(料金の掲示等)
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(損害賠償措置を講ずべき義務)
自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(自動車運転代行業約款)
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
一利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
3自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。
5自動車運転代行業者は、第一項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(運転代行業務の従事制限)
次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
一第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者
二心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
2自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
(代行運転役務の提供の条件の説明)
自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により定め、又は変更した料金、第十三条第一項の規定により定め、又は変更した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
(代行運転自動車標識の表示)
自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
(随伴用自動車の表示等)
自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
3自動車運転代行業者は、第一項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
(利用者の利益の保護に関する指導)
自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
(道路交通法の規定の読替え適用等)
自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項、第六十六条の二第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の三(第五項を除く。)、第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号、第百十九条の二、第百十九条の二の四第二項並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号並びに第百十九条の二の四第二項の規定を適用する。
3自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第七十四条の三第五項の規定は、適用しない。
4自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為を除く。)については、第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十五条第一項第七号及び第二項並びに第百十九条の三第二項第一号(同法第五十一条の五第一項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)