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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二章 自動車運転代行業の認定等

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二章 自動車運転代行業の認定等は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二章 自動車運転代行業の認定等が属する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第五十七号です。
  3. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
  4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(自動車運転代行業の要件)

第3条

次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第七十五条第一項(第一号から第四号まで及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号及び第六号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項(同条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第七十五条の二第一項(同法第二十二条の二第一項及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第二項(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三最近二年間に第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者

四集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

七代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

八第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

九法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

(認定)

第4条

自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

(認定手続)

第5条

前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

三第十二条に規定する措置

四安全運転管理者等の氏名及び住所

五法人にあっては、その役員の氏名及び住所

六随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

3公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(標識の掲示等)

第6条

自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2自動車運転代行業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(認定の取消し)

第7条

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

二第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四三月以上所在不明であること。

2公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(変更の届出等)

第8条

自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

2公安委員会は、前項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

(廃業等の届出)

第9条

認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

2認定を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2

二法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2

3公安委員会は、前二項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第10条

自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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