受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第8条(変更の届出等)

  1. 自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条(変更の届出等)は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条の条文原文は「自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委…」で始まります。
  3. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条は第二章 自動車運転代行業の認定等に置かれています。
  4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
  5. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条です。
  7. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057
  • 本サイト収録自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›