(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第26条
別タブ ↗公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
(公安委員会と国土交通大臣との協力)
公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
(方面公安委員会への権限の委任)
この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(命令への委任)
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)