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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第五章 雑則

第26条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第五章 雑則は、第26条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第五章 雑則が属する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第五十七号です。
  3. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
  4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公安委員会と国土交通大臣との協力)

第26条

別タブ ↗

公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。

(方面公安委員会への権限の委任)

第27条

別タブ ↗

この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(都道府県が処理する事務)

第28条

別タブ ↗

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(経過措置)

第29条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(命令への委任)

第30条

別タブ ↗

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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