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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第7条(認定の取消し)

  1. 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 一偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
  3. 二第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
  4. 三正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  5. 四三月以上所在不明であること。
  6. 2.公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条(認定の取消し)は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条の条文原文は「公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条は第二章 自動車運転代行業の認定等に置かれています。
  4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
  5. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第6条です。
  7. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057
  • 本サイト収録自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/7

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