自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第4条(認定)
自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条(認定)は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の条文原文は「自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条は第二章 自動車運転代行業の認定等に置かれています。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057 - 本サイト収録
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/4