自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第5条(認定手続)
- 前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三第十二条に規定する措置
- 四安全運転管理者等の氏名及び住所
- 五法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 六随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの
- 2.公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
- 3.公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
- 4.公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
この条文の基本情報
認定手続とは何ですか?
定義認定手続とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条に定められた規定で、「前条の認定(以下「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条(認定手続)は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条の条文原文は「前条の認定(以下「認定」という。」で始まります。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条は第二章 自動車運転代行業の認定等に置かれています。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第6条です。
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- 正式書式
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057 - 本サイト収録
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/5