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水産基本法 第三章 行政機関及び団体

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産基本法第三章 行政機関及び団体は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 水産基本法第三章 行政機関及び団体が属する水産基本法の法令番号は平成十三年法律第八十九号です。
  3. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行政組織の整備等)

第33条

国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

(団体の再編整備)

第34条

国は、基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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