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水産基本法 第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策

第12条〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産基本法第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策は、第12条〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 水産基本法第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策が属する水産基本法の法令番号は平成十三年法律第八十九号です。
  3. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(食料である水産物の安定供給の確保)

第12条

食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、食料・農業・農村基本法及びこの節に定めるところによる。

(排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理)

第13条

国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。)をいう。以下同じ。)における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し又は回復させることを旨として、漁獲量及び漁獲努力量の管理その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、前項に規定する施策が漁業経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認めるときは、これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

(排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)

第14条

国は、我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力、我が国の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする。

(水産資源に関する調査及び研究)

第15条

国は、水産資源の適切な保存及び管理に資するため、水産資源に関する調査及び研究その他必要な施策を講ずるものとする。

(水産動植物の増殖及び養殖の推進)

第16条

国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(水産動植物の生育環境の保全及び改善)

第17条

国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。

(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)

第18条

国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする。

(水産物の輸出入に関する措置)

第19条

国は、水産物につき、我が国の水産業による生産では需要を満たすことができないものの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、水産物の輸入によって水産資源の適切な保存及び管理又は当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、特に必要があるときは、輸入の制限、関税率の調整その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、水産物の輸出を促進するため、水産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

(国際協力の推進)

第20条

国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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