水産基本法 第18条(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)
国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発とは何ですか?
定義排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発とは、水産基本法第18条に定められた規定で、「国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第18条(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第18条の条文原文は「国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとす…」で始まります。
- 水産基本法第18条は第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第18条の前の条は水産基本法第17条です。
- 水産基本法第18条の次の条は水産基本法第19条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/18