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水産基本法 第四章 水産政策審議会

第35条〜第39条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産基本法第四章 水産政策審議会は、第35条〜第39条の全 5 条で構成されています。
  2. 水産基本法第四章 水産政策審議会が属する水産基本法の法令番号は平成十三年法律第八十九号です。
  3. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第35条

農林水産省に、水産政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(権限)

第36条

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第37条

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

(資料の提出等の要求)

第38条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任規定)

第39条

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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