水産基本法 第36条(権限)
- 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
- 2.審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
- 3.審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、水産基本法第36条に定められた規定で、「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第36条(権限)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第36条の条文原文は「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 水産基本法第36条は第四章 水産政策審議会に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第36条の前の条は水産基本法第35条です。
- 水産基本法第36条の次の条は水産基本法第37条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/36