水産基本法 第13条(排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理)
- 国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。)をいう。以下同じ。)における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し又は回復させることを旨として、漁獲量及び漁獲努力量の管理その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、前項に規定する施策が漁業経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認めるときは、これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理とは何ですか?
定義排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理とは、水産基本法第13条に定められた規定で、「国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第13条(排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第13条の条文原文は「国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚を…」で始まります。
- 水産基本法第13条は第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第13条の前の条は水産基本法第12条です。
- 水産基本法第13条の次の条は水産基本法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/13