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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等が属する高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十五号です。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)

第2条

法第四条第四項(法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。

二住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。

三住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。

2建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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