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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第五章 雑則

第44条〜第45条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第五章 雑則は、第44条〜第45条の全 2 条で構成されています。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第五章 雑則が属する高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十五号です。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第44条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一法第五十一条第一項に規定する承認をすること。

二都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項、第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号の規定による権限

(大都市等の特例)

第45条

この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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