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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第44条(権限の委任)

  1. 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
  2. 一法第五十一条第一項に規定する承認をすること。
  3. 二都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項、第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号の規定による権限

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条(権限の委任)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第43条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第44条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/44

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