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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等

第3条〜第30条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等は、第3条〜第30条の全 28 条で構成されています。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等が属する高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十五号です。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(規模及び設備の基準)

第3条

法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が法第四十五条第一項第三号に規定する高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(第十七条第一号において「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。

二原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(第十七条第三号において「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(同号において「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

第4条

法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。

一床は、原則として段差のない構造のものであること。

二住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

三主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

四便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。

五その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第5条

法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

一六十歳以上の者であること。

二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

一同居する者がない者であること。

二同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。

(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

第6条

法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。

(入居者の募集方法)

第7条

地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。

3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

一賃貸する住宅が法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。

二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

三入居者の資格

四家賃その他の賃貸の条件

五入居の申込みの期間及び場所

六申込みに必要な書面の種類

七入居者の選定の方法

4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

(入居者の選定)

第8条

入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第9条

地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。

(賃貸借契約の解除)

第10条

地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

(賃貸条件の制限)

第11条

地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第五十二条第一項の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

(法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第12条

法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。

(令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)

第13条

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(第十五条において「令」という。)第五条の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。

(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)

第14条

法第四十六条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。

一整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数

二その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項

(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)

第15条

令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一廊下及び階段

二エレベーター及びエレベーターホール

三特殊基礎

四立体的遊歩道及び人工地盤施設

五通路

六駐車場

七児童遊園、広場及び緑地

八機械室及び管理事務所

九法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設

十避難設備

十一消火設備及び警報設備並びに監視装置

十二避雷設備及び電波障害防除設備

(法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)

第16条

法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。

(規模並びに構造及び設備の基準)

第17条

法第四十九条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。

二耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。

三原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

第18条

法第四十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、第四条各号に掲げるものとする。

(法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第19条

法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

一六十歳以上の者であること。

二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

一同居する者がない者であること。

二同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。

(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第20条

法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。

(入居者の選定の特例)

第21条

機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。

(入居者の募集方法)

第22条

機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。

2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。

(入居者の決定)

第23条

機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。

(賃貸借契約の解除)

第24条

機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

(賃貸住宅の修繕)

第25条

機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。

(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第26条

法第五十条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。

一法第五条第一項の登録の申請により必要事項を周知させること。

二前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。

(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

第27条

法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

一六十歳以上の者であること。

二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

一同居する者がない者であること。

二同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると事業主体が認める者であること。

(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)

第28条

法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。

(入居者の選定)

第29条

入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第30条

事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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