高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第5条(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
- 法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
- 一六十歳以上の者であること。
- 二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
- 一同居する者がない者であること。
- 二同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。
この条文の基本情報
法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件とは何ですか?
定義法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/5