高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第4条(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
- 法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
- 一床は、原則として段差のない構造のものであること。
- 二住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 三主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 四便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
- 五その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
この条文の基本情報
加齢対応構造等の基準に準ずる基準とは何ですか?
定義加齢対応構造等の基準に準ずる基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/4