高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第3条(規模及び設備の基準)
- 法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が法第四十五条第一項第三号に規定する高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(第十七条第一号において「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
- 二原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(第十七条第三号において「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(同号において「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
この条文の基本情報
規模及び設備の基準とは何ですか?
定義規模及び設備の基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条(規模及び設備の基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第2条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/3