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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第6条(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。

この条文の基本情報

入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準とは何ですか?

定義入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第5条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/6

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