高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第7条(入居者の募集方法)
- 地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
- 2.前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
- 3.前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
- 一賃貸する住宅が法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
- 三入居者の資格
- 四家賃その他の賃貸の条件
- 五入居の申込みの期間及び場所
- 六申込みに必要な書面の種類
- 七入居者の選定の方法
- 4.前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
この条文の基本情報
入居者の募集方法とは何ですか?
定義入居者の募集方法とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条(入居者の募集方法)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条の条文原文は「地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第6条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/7