高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第22条(入居者の募集方法)
- 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
- 2.独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。
この条文の基本情報
入居者の募集方法とは何ですか?
定義入居者の募集方法とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条(入居者の募集方法)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条の条文原文は「機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第21条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/22