高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第30条(入居者の選定の特例)
事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
この条文の基本情報
入居者の選定の特例とは何ですか?
定義入居者の選定の特例とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条(入居者の選定の特例)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条の条文原文は「事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第29条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第30条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/30