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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第9条(入居者の選定の特例)

地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。

この条文の基本情報

入居者の選定の特例とは何ですか?

定義入居者の選定の特例とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条(入居者の選定の特例)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条の条文原文は「地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住…」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条は第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第9条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/9

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