資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
警察官等警棒等使用及び取扱い規範
平成十三年国家公安委員会規則第十四号
公布日:2001-11-09
この規則は、警察官及び皇宮護衛官の警棒等の使用及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
②第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。
③第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。
第二章及び第三章の規定は、皇宮護衛官の警棒等の使用及び取扱いについて準用する。
警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
②警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。
ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。
警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。
警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。
ただし、訓練の場合は、この限りでない。
②第五条本文の規定により警棒等を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。
③所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。
④所轄庁の長(長官を除く。)は、前項の報告を受けた場合において、人を死に至らせる等特に重大であると認められる危害を与えた事案であるときは、次の各号に掲げる事項を直ちに長官に報告しなければならない。
警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、警棒を携帯するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
②警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、警棒を使用する可能性のある職務に従事するときは、警棒を携帯するものとする。
③特殊警戒用具は、犯人の逮捕その他の職務の執行について必要と認められる場合に携帯するものとする。
制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。
ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
附則
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
②この規則の施行の際現に警察庁及び都道府県警察が保有する警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範の一部を改正する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十三号)による改正前の警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第二条第二項に規定する警じようは、長官が別に定めるまでの間は、第二条第二項に規定する特殊警戒用具とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る警察官等警棒等使用及び取扱い規範第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この規則による改正前の警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二条第三項に規定する凶悪な罪は、この規則による改正後の警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二条第三項に規定する凶悪な罪とみなす。
本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com