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独立行政法人造幣局法 第三章 業務等

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人造幣局法第三章 業務等は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人造幣局法第三章 業務等が属する独立行政法人造幣局法の法令番号は平成十四年法律第四十号です。
  3. 独立行政法人造幣局法の公布日は平成14年5月10日です。
  4. 独立行政法人造幣局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

別タブ ↗

造幣局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。

二貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。

三貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。

四勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。

五公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。

六貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

七前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2造幣局は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

二前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

(貨幣の製造)

第12条

別タブ ↗

造幣局は、前条第一項第一号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)

第13条

別タブ ↗

造幣局は、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第七号の業務(同号の業務にあっては、同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第十八条において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(偽造防止技術に係る秘密の管理)

第14条

別タブ ↗

造幣局は、第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(積立金の処分)

第15条

別タブ ↗

造幣局は、毎事業年度、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行った後、同条第一項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。

一当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)に係る整理を行った後積立金がなかったとき1対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額2

二前事業年度に係る整理を行った後積立金があった場合であって、対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるとき1その超える額に相当する金額2

2造幣局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、対象事業年度の次の事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の事業年度における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び独立行政法人造幣局債券)

第16条

別タブ ↗

造幣局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人造幣局債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、造幣局の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4造幣局は、財務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第17条

別タブ ↗

造幣局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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