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独立行政法人造幣局法 第四章 雑則

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人造幣局法第四章 雑則は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人造幣局法第四章 雑則が属する独立行政法人造幣局法の法令番号は平成十四年法律第四十号です。
  3. 独立行政法人造幣局法の公布日は平成14年5月10日です。
  4. 独立行政法人造幣局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の財務大臣の命令)

第18条

財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(主務大臣等)

第20条

造幣局に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第21条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、造幣局の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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