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独立行政法人造幣局法 第五章 罰則

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人造幣局法第五章 罰則は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人造幣局法第五章 罰則が属する独立行政法人造幣局法の法令番号は平成十四年法律第四十号です。
  3. 独立行政法人造幣局法の公布日は平成14年5月10日です。
  4. 独立行政法人造幣局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三第十八条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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