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独立行政法人農畜産業振興機構法 第四章 雑則

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農畜産業振興機構法第四章 雑則は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構法第四章 雑則が属する独立行政法人農畜産業振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百二十六号です。
  3. 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財務大臣との協議)

第18条

農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。

二第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。

三第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第19条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第20条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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