(財務大臣との協議)
第18条
農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。
二第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。
三第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。
二第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。
三第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第二十一条
削除
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)