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独立行政法人農畜産業振興機構法 第三章 業務等

第10条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農畜産業振興機構法第三章 業務等は、第10条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構法第三章 業務等が属する独立行政法人農畜産業振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百二十六号です。
  3. 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。

二畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。

三野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。

四野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。

五砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。

六畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(国庫納付金)

第11条

機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。

一前条第五号イからハまでの業務1農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)2

二前条第五号ホの業務1農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)2

(区分経理等)

第12条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十条第一号イの業務、同条第二号の業務、同条第六号の業務(畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務

二第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務

三第十条第三号の業務、同条第四号の業務、同条第六号の業務(野菜に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務

四第十条第五号イからニまでの業務、同条第六号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務

五第十条第五号ホ及びヘの業務、同条第六号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務

2機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項に規定する積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第14条

機構は、第十条第一号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

(債務保証)

第15条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構が第十二条第一項第一号又は第二号の業務に係る勘定の負担においてする前条の長期借入金又は通則法第四十五条第一項の短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第16条

機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第17条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第二号、第三号ハ及び第四号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項、第二十三条並びに第二十五条第一項及び第二項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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