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独立行政法人農畜産業振興機構法 第10条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
  3. 二畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
  4. 三野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。
  5. 四野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
  6. 五砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。
  7. 六畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  8. 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人農畜産業振興機構法第10条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農畜産業振興機構法第10条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構法第10条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人農畜産業振興機構法第10条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農畜産業振興機構法第10条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第9条です。
  7. 独立行政法人農畜産業振興機構法第10条の次の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000126
  • 本サイト収録独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000126/10

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